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消費税還付とは

Consumption Tax Refund / 読み: しょうひぜいかんぷ

目次

消費税還付とは、輸出取引が消費税の免税対象であることから、仕入れの際に支払った消費税の控除・還付を受けられる制度のことです。海外のバイヤーへ商品を発送する越境ECのeBay輸出は輸出取引にあたるため、条件を満たすセラーはこの制度の対象になり得ます。

消費税還付(Consumption Tax Refund)の仕組み

日本の消費税は「国内での消費」に課される税金です。商品を輸出して海外で消費される場合、その売上は消費税が免除されます(輸出免税)。国税庁のタックスアンサーでは、輸出取引は免税になる一方で、その輸出に使った課税仕入れに含まれる消費税額は、申告の際に控除できると説明されています。控除の対象になる課税仕入れには、商品の仕入れ代金のほか、輸出取引に必要な事務用品や広告宣伝費などの経費も含まれます。

売上の消費税(輸出分は0)から仕入れの消費税を差し引くとマイナスになり、その分が還付されるというのが基本の仕組みです。

  • すべて輸出で売った場合: 110万円(うち消費税10万円)で仕入れた商品をすべて輸出販売すると、売上の消費税は0円、仕入れの消費税は10万円なので、差し引き10万円が還付の対象になり得ます
  • 国内販売もある場合: 同じ年に国内でも販売し、その売上にかかる消費税が3万円だったとすると、3万円 − 10万円 = −7万円となり、還付の対象は7万円になり得ます

仕入れ額の大きいeBay輸出では、収益性に大きく影響する制度です。利益計算に還付を織り込むかどうかで、同じ仕入れ値でも判断が変わります。なお、海外の付加価値税であるVATとは別の、日本の消費税の話です。

消費税還付を受けられる事業者

還付を受けられるかどうかは、消費税の納税義務がある事業者(課税事業者)かどうかと、税額の計算方法で決まります。

区分還付理由
免税事業者受けられない国税庁は、納税義務が免除される事業者は仕入れにかかる消費税額の控除もできないとしている
課税事業者(一般的な計算)対象になり得る仕入れの消費税を実額で控除するため、輸出売上が多いと控除額が売上の税額を上回る
課税事業者(簡易課税)仕組み上、生じにくい仕入控除税額を「売上の消費税額 × みなし仕入率」で計算するため、売上の税額を超える控除額が出ない

免税事業者から課税事業者を選ぶとき

国税庁の記載では、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として納税義務が免除されます。ただし、特定期間(個人は前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える場合は免除されません。また、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合も免除されません。

免税事業者が還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になります。届出の効力と縛りは次のとおりです。

  • 原則として、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者になります。個人なら、還付を受けたい年の前年中に提出しておく必要があります(事業を開始した年など、一定の場合は提出した課税期間から課税事業者になれます)
  • 課税事業者になった日から2年間は、原則として免税事業者に戻れません
  • この2年の間に100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を仕入れて一般的な計算で申告した場合は、縛りが原則3年に延びます

2年目に仕入れが減って国内販売が増えた場合など、課税事業者でいることで納税額が増える年も出ます。還付額だけでなく、2年間の売上と仕入れの見込みで判断してください。

法人にすると免税へ戻れるのかという条件は、eBayの法人化をいつ考えるかで国税庁の記載から整理しています。

輸出免税(Export Exemption)の証明書類

輸出免税を受けるには、取引が輸出であることを証明する書類を保存する必要があります。国税庁のタックスアンサーでは、輸出許可書や証明書類等は納税地等に7年間保存すると案内されています。

郵便で送る場合(資産の価額が20万円以下)

eBay輸出で多い郵便での発送について、国税庁は資産の価額が20万円以下の郵便物の扱いを次のように示しています。

  • 小包郵便物・EMS郵便物: 日本郵便株式会社から交付を受けた引受けを証する書類と、発送伝票等の控えを保存します。記載事項には、輸出者の氏名・住所、品名・数量・価額、受取人の氏名・住所、引受年月日などが含まれます
  • 通常郵便物: 引受けを証する書類に、品名と品名ごとの数量・価額を追記したものを保存します

20万円の判定は、原則として郵便物1個あたりの価額(実際の販売金額)で行います。同じ受取人へ2個以上に分けて送る場合は、合計額で判定します。20万円を超える郵便物や、輸出の許可を受ける貨物は、税関長が証明した輸出許可書が証明書類になります。発送方法によって残す書類が変わるため、税関告知書の控えを含めて、発送の記録を注文ごとにまとめておくと確認しやすくなります。

仕入れの側では、帳簿と、仕入れ先から受け取った請求書等(適格請求書)の保存が原則として必要です。

還付を取りに行くかどうかの判断材料は、eBay輸出の確定申告で押さえることで証明書類や課税事業者の拘束期間とあわせて整理しています。

還付を受けるまでの流れ

  1. 課税事業者になる: 免税事業者なら、還付を受けたい課税期間の前に課税事業者選択届出書を提出します
  2. 仕入れの記録を残す: 帳簿と適格請求書を保存します
  3. 輸出の証明を残す: 発送方法に応じた証明書類を、注文ごとに保存します
  4. 消費税の確定申告をする: 申告によって、控除しきれない仕入れの消費税が還付されます

制度の選択には、拘束期間やインボイス制度との関係など、還付額だけでは判断できない論点があります。事業規模と将来計画を踏まえ、税理士など専門家への相談を強く推奨します。制度の内容は変更されることがあるため、最新の要件は国税庁の公式情報で確認してください。

還付を取ると決めたあとの届出のタイミングと帳簿の記載は、eBay輸出免税で還付を受けるための手続きにまとめています。年をまたぐ処理がまとめて来る時期の順番は、1年目の終わりに来るもので整理しています。

消費税還付のよくある質問

副業の個人でも消費税還付を受けられますか?

個人か法人かではなく、課税事業者かどうかで決まります。個人でも、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になり、一般的な計算で消費税の申告をすれば、還付の対象になり得ます。免税事業者のままでは還付は受けられません。

課税事業者を選んだあと、すぐに免税事業者へ戻れますか?

原則として戻れません。国税庁の記載では、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合などを除き、課税事業者となった日から2年間は免税事業者になれません。2年分の売上と仕入れの見込みを立ててから選ぶ必要があります。

eBay輸出の売上は、すべて輸出免税になりますか?

輸出免税の対象は、国内から輸出として行う資産の譲渡などです。海外のバイヤーへ日本から発送した取引は輸出にあたりますが、免税を受けるには発送方法に応じた証明書類の保存が必要です。国内にいるバイヤーへの販売など、個別の取引の扱いは税務署や税理士に確認してください。

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