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最終確認: 基本用語

古物商許可とは

Secondhand Dealer License / 読み: こぶつしょうきょか

目次

古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買する事業に必要となる許可のことです。転売目的で中古品を仕入れて販売する場合に必要で、中古のトレーディングカード・カメラ・ゲームなどを扱うeBay輸出セラーの多くが取得の対象になります。

古物商許可が必要なケース・不要なケース

  • 必要: 転売するために中古品を仕入れて販売する場合(店舗・EC・フリマからの仕入れを含む)。営利目的で反復継続して行うなら、個人でも必要です
  • 不要: 自分で使っていた物や、自己使用のために買った物を売却するだけの場合

「新品のみを扱うなら不要では」と思われがちですが、一度消費者の手に渡った商品は未使用でも古物として扱われる場合があります。仕入れて売る事業を行うなら、取得しておくのが安全側の判断です。

古物商許可の取得の流れ

申請先は、営業所の所在地を管轄する**警察署(公安委員会)**です。

  1. 管轄の警察署の生活安全課(防犯係)へ事前相談
  2. 必要書類(申請書・略歴書・住民票・誓約書など)を準備。ECサイトで販売する場合はURLの届出も関わります
  3. 申請・手数料の納付 → 審査を経て許可

詳細な要件・書類は都道府県によって案内が異なるため、管轄警察署の情報を確認してください。

古物商許可でセラーが注意すべきポイント

  • 無許可での古物営業は罰則の対象です。「小規模だから」「ネットだけだから」は理由になりません
  • 許可取得後も、取引記録の管理(古物台帳)や標識の掲示など、営業上の義務があります
  • 本記事は一般的な解説です。個別の判断に迷う場合は、管轄警察署または行政書士など専門家へ相談してください

参考情報

執筆・監修: Trade Force 運営チーム

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